地震災害への対策資産延命
迫り来る首都直下型大地震。耐震補強工事により、あなたの資産、命を守ります。
今後30年の間に70%以上の確率で起こるとされる首都直下型大地震。その影響はすさまじく、内閣府の想定では、死者が2万3千人、建物被害61万棟にまで達するとされています。その備えとして耐震補強工事を行うことにより、建物の倒壊を防ぎ、皆様の命を守ることにつながります。
およそ200年に1度起きる海溝型地震の発生前100年間は、M7.0クラスの地震が多発してきたという歴史があります。つまり、今この瞬間に地震が起きても何もおかしくないのです。
お客様のお持ちの建物の確認申請取得日をご確認下さい。取得日が昭和56年5月31日以前の建物は現行の新耐震基準に則って建てられていないため、地震により建物が倒壊する恐れがあります。地震に耐える建物にするために、耐震診断および耐震補強工事が必須であると言えます。
耐震工法は進化を続けています。
など、お客様の建物に合わせた工法をご提案できます。また、地震による古いブロック塀の倒壊事故も数多く報告されています。建物以外での耐震工事についてもお気軽にご相談ください。
耐震工事を計画するにあたって、建物の立地・規模・構造により助成金制度を利用できる場合があります。耐震診断、補強設計、 補強工事それぞれに助成金制度が用意されています。
※お客様のお持ちの建物により、選定できる工法・利用できる助成金などが異なります。詳しくは弊社担当者までご相談ください。
今回ご紹介しているのはごく一部の工法です。ほかにも様々な工法をご提案できます。
アウトフレーム工法
既存の建物の外部にフレームを新設する工法。SMIC工法門型タイプ
耐震補強工事を施工した後も通行可能な工法。建物のエントランス・ピロティー等に多く採用されます。SRF(連続繊維巻き)工法
別名「包帯補強」と呼ばれ、しなやかで切れないベルトやシートで柱・壁を補強します。省コスト・省工期を実現。日本においては大地震の被害が起きるたびに耐震基準を更新してきた歴史があります。昭和56年以前の建物は、現行である「新耐震基準」を満たしていない、つまり昨今の大地震を想定していない建物です。早期の補強が必要と考えられます。新耐震基準の定義は、「震度7の地震に対して建物が倒壊しない」ことになります。
1920市街地建築物法を施行建物の強さを決める初めての法律
1923関東大震災▶震度6
木造、レンガ造りなど約12万棟が全壊。耐震を計算して建てた「日本興業銀行本社ビル」はほぼ無傷
1924法改正 地震の揺れを考えた設計に。木造は「筋交い」を入れる
1948福井地震▶震度6
壁の少ない建物に大きな被害
1950建築基準法を施行 必要な壁の量を決める
1968十勝沖地震▶震度5
鉄筋コンクリートの柱が折れ曲がる被害が多く発生
1971法改正 鉄筋コンクリートの柱の鉄筋を増やす
1978宮城県沖地震▶震度5
鉄筋コンクリート建物の耐震の研究が進む
1981(昭和56年)法改正 震度7で倒壊しない「新耐震基準」に
1995阪神大震災▶震度7
約10万棟が全壊。被害は旧耐震の建物に集中
2011東日本大震災▶震度7
津波により多くの建物が流されたが地震による新耐震の建物への被害は少数
2016熊本地震▶震度7
2018北海道胆振東部地震▶震度6
2022福島沖地震▶震度6
石川県能登地方地震▶震度7