地震災害対策
迫り来る首都直下型大地震。
耐震補強工事により、あなたの資産と命を守ります。
今後30年の間に70%以上の確率で起こるとされる首都直下型大地震。その影響はすさまじく、内閣府の想定では、死者が2万3千人、建物被害61万棟にまで達するとされています。その備えとして耐震補強工事を行うことにより、建物の倒壊を防ぎ、皆様の命を守ることに繋がります。
コンクリートの強度が基準を満たさない場合は、建物に耐震補強工事を行うことができません。弊社では、事前に建物の構造体強度測定を行い、最適な対応をご提案いたします。
シュミットハンマーによるコンクリート強度試験
今お使いの建物のコンクリート強度を非破壌で測定する試験です。
お客様のお持ちの建物の確認申請取得日をご確認下さい。取得日が昭和56年5月31日以前の建物は現行の新耐震基準に則って建てられていないため、地震により建物が倒壊する恐れがあります。地震に耐える建物にするために、耐震診断および耐震補強工事が必須であると言えます。
(出典:防災科研)
およそ200年に1度起きる海溝型地震の発生前100年間は、M7.0クラスの地震が多発してきたという歴史があり
ます。つまり、今この瞬間に地震が起きても何もおかしくないのです。
在宅避難について
在宅避難という言葉をご存じでしょうか?
「地震発生後に自宅で避難生活を乗り切る」ことを指します。建物の耐震工事を行うことにより、在宅避難ができる可能性が高まります。
対象となる建物は自治体・工事内容により異なります。詳しくは弊社 担当者までご相談ください。
助成金について
構造により助成金制度を利用できる場合があります。
耐震診断、補強設計、補強工事それぞれに助成金制度が用意されています。
お客様のお持ちの建物により、選定できる工法・利用できる助成金などが異なります。詳しくは弊社担当者までご相談ください。
耐震工法は進化を続けています。
大地震の被害を乗り越えて建物を強くしてきた
日本においては大地震の被害が起きるたびに耐震基準を更新してきた歴史があります。昭和56年以前の建物は、現行である「新耐震基準」を満たしていない、つまり昨今の大地震を想定していない建物です。早期の補強が必要と考えられます。新耐震基準の定義は、「震度7の地震に対して建物が倒壊しない」ことになります。
1920
市街地建築物法を施行建物の強さを決める初めての法律
1923
関東大震災▶震度6
木造、レンガ造りなど約12万棟が全壊。耐震を計算して建てた
「日本興業銀行本社ビル」はほぼ無傷
1924
法改正 地震の揺れを考えた設計に。木造は「筋交い」を入れる
1948
福井地震▶震度6
壁の少ない建物に大きな被害
1950
建築基準法を施行 必要な壁の量を決める
1968
十勝沖地震▶震度5
鉄筋コンクリートの柱が折れ曲がる被害が多く発生
1971
法改正 鉄筋コンクリートの柱の鉄筋を増やす
1978
宮城県沖地震▶震度5
鉄筋コンクリート建物の耐震の研究が進む
1981(昭和56年)法改正
震度7で倒壊しない「新耐震基準」に
1995
阪神大震災▶震度7
約10万棟が全壊。被害は旧耐震の建物に集中
2011
東日本大震災▶震度7
津波により多くの建物が流されたが地震による新耐震の建物への被害は少数
2016
熊本地震▶震度7
2018
北海道胆振東部地震▶震度6
2022
福島沖地震▶震度6
石川県能登地方地震▶震度7
2023
能登半島地震▶震度6
2024
令和6年能登半島地震 ▶震度7
旧耐震の建物の被害は増えていく一方。
これからの地震に備えていく必要がある